【2026年】調剤基本料の点数の変更後まとめと医療モール対策についても

2026年の診療報酬改定(調剤報酬改定)で、調剤基本料が変更になっています。医療モールに対する対策のような改定もあり、その部分にもフォーカスしてみました。

目次

調剤基本料の告示部分

厚生労働省からの告示で調剤基本料の点数が公開されています。

00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)

1 調剤基本料1 47点
2 調剤基本料2 30点
3 調剤基本料3
     イ  25点
     ロ  20点
     ハ  37点
4 特別調剤基本料A 5点

調剤点数表 令和6年 厚生労働省告示第57号

2024年の調剤報酬と比べると、区分は同じで調剤基本料1、2、3と特別調剤基本料Aで分けられたままから変更なしです。調剤基本料3がイ、ロ、ハに分けられている点も変わりなし。

点数が少し変わり、調剤基本料1が45→47点、調剤基本料2が29→30点、調剤基本料3はイが24→25点、ロが19→20点、ハが35→37点、特別調剤基本料Aは5点から変わりなしとなっています。

調剤基本料1に関する施設基準

第 88 調剤基本料1
1 調剤基本料1に関する施設基準

(1) 調剤基本料2、調剤基本料3及び特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること。なお、調剤基本料の注1のただし書の施設基準に該当する保険薬局(「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局)は、第 88 の2から4までの基準にかかわらず調剤基本料1となる。

(2) 処方箋集中率が 85%を超え、処方箋の受付回数が1月に 600 回を超える保険薬局(都市部に所在し、かつ、当該保険薬局の敷地境界線からの水平距離が 500 メートル以内の区域内に、他の保険薬局の敷地境界線が含まれるものに限る。)であっても、令和8年5月 31日において、現に処方箋の受付回数が1月に 1,800 枚以下であるとして届け出ている保険薬局であって、その後も1月の処方箋の受付回数が継続的に 1,800 枚以下である場合は、調剤基本料1となる。

2 届出に関する事項
調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 84 を用いること。

調剤基本料1はもっとも点数が高い区分であり、できればここで算定したいという基本料です。

(1)は、基本料2、3、特別調剤基本料Aの条件に該当する場合でも、医療資源の少ない地域(いわゆる僻地)で出している薬局は、一番高い調剤基本料1を算定して良いよ、という規定。

(2)は、基本料の条件が厳しくなったことに伴う経過措置みたいなもの。本来は調剤基本料1は取れないけど、1ヶ月あたり1,800枚以下であれば、とりあえずは基本料1で算定しておいて良いよ、みたいな内容。

ただし、令和8年5月 31日の時点で運営している薬局である必要があるため、これ以降の新規薬局は適用できない。また、おそらく2028年の改定ではなくなる or 厳しくなる部分だと思うので、継続して基本料1を取りたいなら、この先の2年で本来の調剤基本料1の条件を満たせるようにするべき状態だと思う。

調剤基本料2に関する施設基準

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和8年3月5日保医発0305第8号)

第 88 の2 調剤基本料2

1 調剤基本料2に関する施設基準

次のいずれかに該当する保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(調剤基本料3のイ若しくはロ又は特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。

(1) 次のいずれかに該当するものであること
 ア 1月における処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の合計が 70%を超え、処方箋の受付回数が1月に 4,000 回を超えるもの

 イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(以下「処方箋集中率」という。)が 85%を超え、処方箋の受付回数が1月に 1,800 回を超えるもの

 ウ 処方箋集中率が 85%を超え、処方箋の受付回数が1月に 600 回を超えるものであって、都市部に所在するもの(次のいずれかに該当する保険薬局は除く。)

  (イ) 当該保険薬局の敷地境界線からの水平距離が 500 メートル以内の区域内に、他の保険薬局の敷地境界線が含まれていないもの

  (ロ) 令和8年5月 31 日において、現に処方箋の受付回数が1月当たりに 1,800 枚以下であるとして届け出ている保険薬局であって、その後も1月当たりの処方箋の受付回数が継続的に 1,800 枚以下であるもの((イ)に該当するものを除く。)

(2) 次のいずれかに該当するものであること((1)に該当するものを除く。)
 ア 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一の敷地内又は同一の建物内に複数の保険医療機関が所在する場合(いわゆる医療モールの場合)にあっては、当該医療モールにある全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算したものとする。以下同じ。)が1月に 4,000 回を超えること。

 イ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、処方箋集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合は、処方箋の受付回数は当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、1月に4,000 回を超えること。

2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点

(1) 処方箋の受付回数
処方箋の受付回数の計算に当たり、薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等加算を算定した患者に係る処方箋(以下「時間外等処方箋」という。)は、受付回数に数えない。なお、療担規則第 20 条第3号ロ及び療担基準第 20 条第4号ロに規定するリフィル処方箋については、調剤実施ごとに受付回数の計算に含める(時間外等処方箋を除く。)。

(2) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率等の算出に係る処方箋の受付回数が、調剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては、処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施設基準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。

(3) 処方箋集中率は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。ただし、いわゆる医療モールの場合においては、当該医療モールにある全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算し、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数と見なして、処方箋集中率を算出する。また、1の(1)のアの「処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合」は、上位3の保険医療機関(いわゆる医療モールの場合においては、当該医療モールにある全ての保険医療機関を一の保険医療機関とみなす。)それぞれの処方箋集中率を合計して得た値とする。

(4) (3)の計算に当たり、次に掲げる処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。
 ア 情報通信機器を用いた服薬指導を受けた患者の処方箋

 イ 同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)の処方箋

 ウ 同一グループの保険薬局の勤務者の家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋

 エ 介護保険法で定める介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、高齢者住まい法で定めるサービス付き高齢者向け住宅並びに老人福祉法で定める有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び認知症高齢者グループホームに入居する患者の処方箋(ただし、単一建物診療患者又は単一建物居住者が1人である患者の処方箋は除く。)

(5) いわゆる医療モールとは、複数の保険医療機関が一つの敷地又は建物に所在している場合のことをいう。

(6) (3)の処方箋集中率の計算においては、いわゆる医療モールとは、次のいずれかに該当する場合を指す。
 ア 不動産登記法上、同一の地番又は一団の土地として取り扱われている土地上に複数の保険医療機関が所在する敷地又は建物である場合

 イ 外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった敷地又は建物の主要な部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続している場合

 ウ 複数の保険医療機関が、共用の通路、エントランス、駐車場、案内表示その他の共用部分を有し、外形上、医療モール等として一体的に利用されていると認められる敷地又建物である場合(共用部分をフェンス等で区切ってあるのみで、実質的に共用部分として利用される場合を含む。)

 エ 保険医療機関、保険薬局等を複数集合させることを目的として、不動産開発業者等が開発の企画、不動産の取得、建築物の建設、入居の募集等を行った敷地又は建物である場合

(7) 1の(1)のウの「都市部」とは、東京都の特別区の地域及び政令指定都市の地域をいう。

(8) 1の(1)のウの(ロ)の「その後も1月当たりの処方箋の受付回数が継続的に 1,800枚以下である」とは、月ごとに判断するのではなく、前年5月1日から当年4月末日までの1年間の処方箋受付回数の実績をもって判断する。

(9) 保険薬局が開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直した場合であっても、各厚生局のホームページに公表されている「コード内容別医療機関一覧表」において指定年月日が変更されない限り、令和8年6月1日以降も1月当たりの処方箋の受付回数が継続的に 1,800 枚以下である保険薬局は、1の(1)のウの(ロ)に該当するものとみなす。

(10) 同一グループは次の基準により判断する(第 88 の3、第 88 の4、第 92、第 92 の2及び第 95 において同じ。)。
 ア 同一グループの保険薬局とは、次のいずれかに該当する保険薬局とする。
① 保険薬局の事業者の最終親会社等
② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等
③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等
④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者

 イ アの保険薬局の事業者の最終親会社等は、保険薬局の事業者を子会社等とする者のうち、親会社等がない法人又は個人(以下「法人等」という。)をいう(カにおいて同じ。)。

 ウ イの親会社等は、次に掲げる者とする。
① 他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
② 他の法人(持分会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 575 条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)その他これに準じる形態の法人に限る。)の資本金の過半数を出資している法人等
③ 他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる法人等

 エ ア②及びイの子会社等は、次に掲げる者とする。この場合において、法人等の子会社等が次に掲げる者を有する場合における当該者は、当該法人等の子会社等とみなす(法人等及びその子会社等が共同で次に掲げる者を有する場合における当該者を含む。)。
① 法人等が議決権の過半数を所有している他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
② 法人等が資本金の過半数を出資している他の法人(持分会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
③ 法人等が、他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に規定する法人等と同等以上の支配力を有すると認められる場合における当該他の法人

 オ ア③の関連会社等とは、法人等及びその子会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条第6項に規定する場合をいう。)における当該子会社等以外の他の法人をいう。

 カ 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 51 年大蔵省令第 28 号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。)である場合には、当該最終親会社の連結子会社(同条第4号に規定する連結子会社をいう。)をア②に掲げる者とみなし、当該最終親会社等の関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をア③に掲げる者とみなす。

(11) (10)ウ③及びエ③における「同等以上の支配力を有すると認められる」とは、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第2号及び第3号に規定する要件に該当する場合等、他の法人の意思決定機関を支配している場合等が該当するものであること。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合は、この限りでないこと。

3 届出に関する事項
調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 84 を用いること。

調剤基本料2の施設基準はとにかく長いですね。

通知の内容は1が「施設基準」そのもの、2が「施設基準に関する留意点」、3が「届出に関する事項」となっている。

1の「施設基準」として、(1)で主な条件が決められており、いずれかに該当する場合が調剤基本料2となる。
・上位3施設の処方箋が70%越えで、受付回数が4,000回/月超え
・集中率が 85%超えで、受付回数が1,800回/月超え
・集中率が 85%超えで、受付回数が600回/月超えで、都市部に所在、ただし(イ)(ロ)は除く
 (イ)は500m以内に他の薬局がない、(ロ)は2026年5月31日時点での経過措置で1,800回以下なら一旦今回は見逃される、1,800回超えてたら一個上の条件に当てはまるのでダメ。

(2)の方は、アが主に医療モールの対策。モール内の施設の受付回数が4,000回超えたら調剤基本料2となる。イの方は薬局分散対策。同じクリニック・病院からの処方箋は、同一グループ薬局で合計する必要があり、4,000回超えたらアウト。薬局を複数に分けて、2,500回ずつに分散してもグループで合計したら5,000回になるから、これだと両薬局とも調剤基本料2となる。

調剤基本料3に関する施設基準

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和8年3月5日保医発0305第8号)

第 88 の3 調剤基本料3

1 調剤基本料3に関する施設基準

(1) 調剤基本料3 イ
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、40 万回以下である保険薬局であって以下のいずれかに該当する調剤基本料に係る届出を行うものであること(特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。

ア 処方箋集中率が 85%を超えるもの
イ 特定の保険医療機関と不動産の取引等その他特別な関係を有しているもの

(2) 調剤基本料3 ロ
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に 40 万回を超える場合であって以下のいずれかに該当する調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。

ア 処方箋集中率が 85%を超えるもの
イ 特定の保険医療機関と不動産の取引等その他特別な関係を有しているもの

(3) 調剤基本料3 ハ
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に 40 万回を超える場合であって、処方箋集中率が 85%以下の調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(調剤基本料2、調剤基本料3のロ又は特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。

2 調剤基本料3の施設基準に関する留意点

(1) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率の取扱い等については、「第 88 の2 調剤基本料2」の2と同様である。

(2) 同一グループ内の処方箋受付回数が1月に3万5千回又は 40 万回を超えるか否かの取扱いは、当年4月末日時点で「第 88 の2 調剤基本料2」の2の(10)に規定する同一グループ内の保険薬局について、保険薬局ごとの1月当たりの処方箋受付回数を合計した値が3万5千回又は 40 万回を超えるか否かで判定する。保険薬局ごとの1月当たりの処方箋の受付回数は以下のとおりとする。

ア 前年4月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年5月1日から当年4月末日までに受け付けた処方箋受付回数を 12 で除した値とする。

イ 前年5月1日から当年3月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日の属する月の翌月から、当年4月末日までに受け付けた処方箋受付回数を月数で除した値とする。

ウ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、処方箋受付回数について、イの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績を含めて算出した値とする。

(3) 「特定の保険医療機関と不動産の取引等その他特別な関係を有している保険薬局」における「不動産」とは、土地又は建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。

(4) 「特定の保険医療機関と不動産の取引等その他特別な関係を有している保険薬局」における「不動産取引」とは、保険医療機関と保険薬局が直接不動産取引を契約している場合を指す他、次のアからウまでの場合を含む。

ア 保険医療機関が所有又は賃借(賃料が発生しない場合を含む。以下同じ。)する不動産を第三者(「第 88 の2 調剤基本料2」の2の(10)に規定する事業者の最終親会社等を含む。以下同じ。)が賃借し、当該第三者と保険薬局との間で不動産取引を契約している場合(第三者による転借が複数回行われている場合等を含む。)

イ 保険薬局が所有又は賃借する不動産を第三者が賃借し、当該第三者と保険医療機関との間で不動産取引を契約している場合(第三者による転借が複数回行われている場合を含む。)

ウ 保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合並びに保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合

(5) (4)のア及びイについては、令和6年4月以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局が該当する。ただし、遡及指定が認められる場合であって、令和6年3月 31 日以前から、(4)のア及びイに該当する場合を除く。

(6) 「保険医療機関と不動産取引等その他特別な関係を有している保険薬局」とは、当該契約の名義が当該保険薬局の事業者の最終親会社等、「第 88 の2 調剤基本料2」の2の(10)に定める者であるか否かにかかわらず、次のものを指すものである。

ア 保険薬局の個々の店舗について、その土地又は建物が特定の保険医療機関の所有である場合における当該店舗
イ 保険医療機関が保険薬局の事業者(当該保険薬局の事業者の最終親会社等、「第 88 の2 調剤基本料2」の2の(10)に定める者を含む。)から土地又は建物を賃借している場合において、当該保険医療機関と近接な位置にある当該保険薬局の店舗

3 届出に関する事項
調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 84 を用いること。

こちらも同じく通知の内容は1が「施設基準」そのもの、2が「施設基準に関する留意点」、3が「届出に関する事項」となっていますね。

調剤基本料3は主に大規模チェーン・大手グループ系が該当する基本料です。基本料3の中でも3種類に分かれ、イ:25点、ロ:20点、ハ:37点なので、結構差が大きいですね。

ざっくりいうとグループ全体で1ヶ月の受付回数が、3.5万回超えかつ40万回以下なら、イ(25点)or 基本料1,2になるか。40万回超えなら、ロ(20点)or ハ(37点)という感じ。

集中率85%超え、もしくは不動産等の関係がある場合はイ(25点)、ロ(20点)に該当する形ですね。どの区分でも集中率85%は避けておきたいところ。

特別調剤基本料Aに関する施設基準

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和8年3月5日保医発0305第8号)

第 88 の4 特別調剤基本料A

1 特別調剤基本料Aに関する施設基準

次のいずれかに該当する保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行うものであること。

(1) 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、処方箋集中率が 50%を超えるもの。ただし、令和8年3月4日以前から当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在しており、令和8年3月5日以降、その診療所が所在し続けており、かつ新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合を除く。

(2) 同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置しているもの。ただし、医療法第 30条の4第1項に規定する医療計画におけるへき地に所在する保険薬局に設置されている場合を除く。

2 特別調剤基本料Aの施設基準に関する留意点

(1) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率の取扱い等については、「第 88 の2 調剤基本料2」の2と同様である。

(2) 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次のアからエまでのいずれかに該当するものであること。ただし、令和8年3月4日以前から当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在しており、令和8年3月5日以降、その診療所が所在し続けており、かつ新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」には該当しない。

ア 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合
イ 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を利用して開局している保険薬局である場合
ウ 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している保険薬局である場合
エ 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合

(3) (2)における「不動産取引等その他の特別な関係」の取扱いについては、「第 88 の3調剤基本料3」の2の(3)及び(4)と同様である。

(4) (2)のアについては、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第 88 の2 調剤基本料2」の2の(10)に定める者を含む。)の不動産を保険医療機関が賃借している場合であって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、当該他の保険薬局は「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。

(5) (2)のアについては、次のアからエまでのいずれかに該当する場合に「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。

ア 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(「第 88 の3 調剤基本料3」の2の(4)のアからウまでに該当する場合を含む。以下、(5)において同じ。)であって、平成 28 年 10 月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

イ 平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28 年 10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成 28 年 10 月1日以降に、病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。

ウ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局であって、平成30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

エ 平成 30 年3月 31 日以前に開局した保険薬局であって、平成 30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成 30 年4月1日以降に、診療所である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。

オ ウ及びエについては、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、ウのただし書きに該当するものとみなす。

(6) (2)のイについては、次のアからエまでのいずれかに該当する場合に「保険医療機関と不動産取引等その他特別な関係を有している」と判断する。この場合において、譲り受けた者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。

ア 病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成 28 年 10 月1日以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合を除く。

イ 平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28 年 10 月1日以降に、病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。

ウ 診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成 30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合を除く。

エ 平成 30 年3月 31 日以前に開局した保険薬局であって、平成 30 年4月1日以降に、診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。

オ ウ及びエについては、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、ウのただし書きに該当するものとみなす。

(7) (2)のウについては、特定の保険医療機関に対する貸与時間の割合がそれ以外のものへの貸与時間全体の3割以上である場合に「当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している」と判断する。この場合において、災害等の発生により、緊急にやむを得ず当該保険医療機関に貸与した場合は、当該貸与に係る時間は含めないものとする。

(8) (2)のエについては、次のア又はイのいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した」と判断する。なお、公募の際に、開局時期が明示されていない場合であっても、開局時期の指定を受けたものとみなす。

ア 病院又はその開設者からの公募(病院又はその開設者からの依頼により第三者が公募する場合を含む。)に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成 28 年 10 月1日以降に開局した場合

イ 診療所からの公募に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成 30 年4月1日以降に開局した場合(ただし、平成 30 年3月 31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、平成 30 年4月1日以降に開局したものと判断しない。)

(9) (2)のエについては、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合についても適用する。

(10) 「当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合」は、「第 88 の2 調剤基本料2」の2の(5)と同様に、外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建物の主要な部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続している場合とする。

(11) 保険薬局が直接関与できずに、保険薬局が利用していた不動産について、不動産の所有者が変更になった場合等において、1の(2)又は2の(2)のア若しくはイのいずれかに該当することとなった場合においては、新たに「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」になった当該月の翌月から6か月間に限り、特別調剤基本料Aを適用しない(当該保険薬局が移転した場合を除く。)。

(12) 保険薬局が遡及指定を受ける場合において、遡及指定前から移転等により不動産賃貸借関係が変更となる場合には、遡及指定後の不動産賃貸借関係を踏まえ、特別調剤基本料Aへの該当性を判断すること。

(13) 令和8年4月末時点で、次のアからキまでのいずれかに該当する保険薬局においては、(2)のアからエまでの該当性について改めて確認し、特別調剤基本料Aへの該当性を判断した上で、地方厚生(支)局長に対して、届出を行うこと。

ア 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 28 年10 月以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 28 年9月 30 日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

イ 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(「第 88 の3 調剤基本料3」の2の(4)のアからウまでに該当する場合を含む。以下、(13)において同じ。)のうち、平成 28 年9月以前に開局したものであって、平成 28 年 10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 28年 10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

ウ 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 28 年9月以前に開局し、平成 28 年 10 月以降に遡及指定を受けたものであって、平成 28 年 10月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 28 年 10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

エ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成 30 年3月 31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

オ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30年3月以前に開局したものであって、平成 30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 30 年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

カ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成 30年3月以前に開局し、平成 30 年4月以降に遡及指定を受けたものであって、平成 30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成 30 年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

キ 保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、令和8年3月4日以前から当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在しており、令和8年3月5日以降、その診療所が所在し続けており、かつ新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有したもの。

3 届出に関する事項
調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式 84 を用いること。

特別調剤基本料Aも同じく通知の内容は、1が「施設基準」そのもの、2が「施設基準に関する留意点」、3が「届出に関する事項」となっていますね。

特別調剤基本料Aは、ざっくりいうと、医療機関との不動産関係などが強い薬局や、同一敷地内にオンライン診療受診施設を設置している薬局に適用される基本料です。特に重要なのは、以下の2パターンです。

1つ目は、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係があり、処方箋集中率が50%を超える薬局です。

ここでいう特別な関係には、不動産の賃貸借、医療機関が譲渡した不動産を利用した開局、会議室などの設備貸与、医療機関から開局時期の指定を受けたケースなどが含まれます。

2つ目は、同一敷地内にオンライン診療受診施設を設置している薬局です。
ただし、医療計画上のへき地に所在する保険薬局に設置されている場合は除かれます。

点数で見ると、特別調剤基本料Aは5点なので、調剤基本料1・2・3と比べてもかなり低い点数になります。

そのため、通常の調剤基本料3よりもさらに厳しい扱いという理解でよいと思います。

医療機関との不動産関係あり+集中率50%超えになると、特別調剤基本料Aの該当リスクが出てきます。
調剤基本料3では集中率85%が一つの重要ラインでしたが、特別調剤基本料Aでは50%超えが基準になるため、かなり厳しめです。

ただし、令和8年3月4日以前から同じ建物内に診療所があり、令和8年3月5日以降もその診療所が所在し続け、新たに他の医療機関と不動産取引等の特別な関係を持たない場合は、例外的に該当しない扱いになっています。

まとめると、特別調剤基本料Aは、
「医療機関との不動産・設備・開局時期指定などの関係がある薬局」+「集中率50%超え」
または
「同一敷地内にオンライン診療受診施設を設置している薬局」
が主な対象です。

調剤基本料3が大規模グループ・チェーン系を主に見ているのに対し、特別調剤基本料Aは、より踏み込んで医療機関との構造的な近接性・経済的関係・誘導性を見ている基本料という整理がしやすいです。

例外の特別調剤基本料B

別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき3点を算定する。

第 90 調剤基本料の注2に規定する保険薬局
1 対象となるのは、地方厚生(支)局長に対して、調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局であること。
2 1の規定は、調剤基本料に係る届出を行っている保険薬局について、当該届出の内容が実態と異なることが判明した場合であって、地方厚生局による適時調査が実施された場合には適用するものではないこと。なお、当該届出が故意又は重大な過失により虚偽であった場合については、この限りでない。

当該届出の内容が実態と異なることが判明した場合は特別調剤基本料Bとして3点になる。。。ちゃんと実態に沿った届出が必要ですね。。。

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