外来服薬支援料1の疑義解釈まとめ|平成20年から令和4年までの厚生労働省の事務連絡など

厚生労働省が発出している診療報酬に関わる疑義解釈は、具体的な事例も掲載されており算定の可否を判断する上で非常に参考になります

外来服薬支援料1についても疑義解釈についても参考に点が多く、実際に算定する上では把握しておきたいものですが、現場で働く薬剤師からすると以下のような少し煩わしい問題もあります。

◼︎ 疑義解釈の量が多すぎてどこに外来服薬支援料1に関するものがあるかわかりにくい

◼︎ いくつかは読んだ経験はあるが、発出された年度もバラバラで網羅的に把握できていない

◼︎ かなり昔の疑義解釈について、今も有効なものなのかわからない

疑義解釈では厚生労働省の見解がはっきり示されており、これらの内容に反して算定するとレセプトで返戻となったり個別指導で指摘される可能性もあります。

今回の記事では外来服薬支援料1に関して、実際に厚生労働省から発出されている疑義解釈の発出年月日や私自身の経験談を含めた解釈などをまとめています。

外来服薬支援料1に関連する疑義解釈は主に3種類ありますが、日本薬剤師会の見解等も併せてまとめているので疑義解釈を新しいものから古いものまで網羅的に把握したい人にとって役立つ内容になっています。

疑義解釈の他に日本薬剤師会のQ&Aも合わせてまとめているので、外来服薬支援料1を実際に算定したり勉強する上で疑義解釈を整理しておきたい場合など参考にしてください。

目次

外来服薬支援料1に関する疑義解釈:3種類のまとめ

厚生労働省から発出されている疑義解釈に関して、外来服薬支援料1に関連するのは主に以下の3種類です。

厳密には平成20年3月28日に発出しているものもありますが、こちらは令和4年3月31日に「外来服薬支援料1」と「外来服薬支援料2」に読み替えたものが発出されているため、同じものとして扱い1種類としてカウントしています。

スクロールできます
発出年月日主な内容現在も有効か詳細
令和4年3月31日
(平成20年3月28日)と同内容
新規の処方箋と服薬中の薬剤を一包化等
算定可能
有効疑義解釈①へ
平成24年8月9日複数の処方箋を合わせて一包化等
算定できない
おそらく有効疑義解釈②へ
平成20年5月9日院内処方を繰り返し薬局で一包化等
→繰り返しの算定はできない
→この解釈は無効となった可能性
無効の可能性疑義解釈③へ

それぞれ詳細については疑義解釈①〜③として後述にまとめているので確認してください。

疑義解釈① R4/3/31:新たな処方箋と服薬中の薬剤の一包化等

問 35 処方医からの一包化薬の指示がある処方箋と共に、他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を併せて薬局に持参した場合であって、処方箋に基づく調剤を行う際に全ての薬剤の一包化を行い、服薬支援を行った場合には、外来服薬支援料2は算定可能か。

(答)他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を一包化したことに対しては外来服薬支援料1、一包化薬の指示がある処方箋を一包化したことに対しては外来服薬支援料2を算定できるが、併算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1) 令和4年3月31日 事務連絡 厚生労働省保険局医療課

上記は令和4年(2022年)3月31日の厚生労働省からの事務連絡であり、令和4年の疑義解釈では唯一、外来服薬支援料1に言及しているものです。

一包化薬の指示がある処方箋と合わせて服薬中の調剤済みの薬剤を持参した際に、調剤済みの薬剤も合わせて一包化したケースに関する内容です。

厚生労働省側の回答としては、外来服薬支援料1もしくは外来服薬支援料2を算定することが可能であるが、併算定はできないという内容です。

これに関しては旧:外来服薬支援料が創設された平成20年の疑義解釈でもほぼ同様の内容のものがあり、以前より認知されていた事例と言えます。

実際に外来服薬支援料1を算定する場合、このようなケースは比較的良く目にする機会があるため確実に理解しておきたい事例とも言えます。

平成20年(2008年)3月28日の事務連絡の内容からは「旧:外来服薬支援料」が「外来服薬支援料1」に、「旧:一包化加算」が「外来服薬支援料2」に読み替えられたような形となります。

(問8)患者が、処方医からの一包化薬の指示がある処方せんとともに、他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤も併せて薬局に持参した場合であって、処方せんに基づく調剤を行う際にすべての薬剤の一包化を行い、服薬支援を行った場合には、調剤に係る薬剤服用歴管理指導料等と外来服薬支援料の併算定が可能か。

(答) 調剤に係る薬剤服用歴管理指導料等及び外来服薬支援料それぞれの要件を満たしている場合には、併算定は可能である。ただし、外来服薬支援料を算定する場合には、処方せんに基づく調剤に係る調剤料については、一包化薬の調剤料ではなく内服薬の調剤料として算定すること。

疑義解釈資料の送付について 平成20年3月28日 事務連絡 厚生労働省保険局医療課

今回の疑義解釈から理解するべきこととして、外来服薬支援料1と外来服薬支援料2は併算定できないという点も挙げられます。

外来服薬支援料1算定のポイント

・外来服薬支援料1と外来服薬支援料2は同時に併算定することはできない

疑義解釈② H24/8/9:複数の処方箋を合わせて一包化等

(問1) 同一又は異なる保険医療機関の複数診療科から処方日数の異なる処方せんを保険薬局が受け付けた場合、薬剤等を整理し、日々の服薬管理が容易になるように支援すれば、その都度、外来服薬支援料を算定できるのか。

(答)算定できない。外来服薬支援料は、患者または家族が持参した「服薬中の薬剤」に関する服薬支援を評価しているものである。

疑義解釈資料の送付について(その8) 平成24年8月9日 事務連絡 厚生労働省保険局医療課 〈別添3〉

上記は平成24年(2012年)8月9日の厚生労働省からの事務連絡であり、この文章の「外来服薬支援料」は現在の「外来服薬支援料1」に該当します。

この疑義解釈では複数の診療科の処方箋を同時に受け付けて合わせて一包化したようなケースは、外来服薬支援料1を算定できないとしています。

算定できない理由は外来服薬支援料1の目的である、「服薬中の薬剤の服薬支援」に該当しないという内容です。

疑義解釈の事例では複数の処方箋がいずれも新規の調剤分であり、「服薬中の薬剤」を含めて一包化等をしていないからと読み取れます。

外来服薬支援料1の目的が「服薬中の薬剤」の服薬支援である旨は、令和4年(2022年)の厚生労働省の診療報酬に関する告示等にて明確に規定されており、外来服薬支援料1を算定する上で最も注意したい点の一つと言えます。

14の2 外来服薬支援料

1 外来服薬支援料1 185点

注1 1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

2 1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。

調剤報酬点数表 令和4年 厚生労働省告示第54号 別表第三

新規の処方箋を受け付ける場合でも、一緒に一包化するのが調剤済みの服薬中の薬剤であれば、外来服薬支援料1は算定できると考えられます(前述の疑義解釈①で紹介しているようなケース)。

外来服薬支援料1を算定できるか否かを判断する基準の一つとして、「服薬中の薬剤」があるかを意識するようにするのが良いでしょう。

外来服薬支援料1算定のポイント

・外来服薬支援料1は患者が服薬中の薬剤について服薬管理を支援した場合に算定する

ただし、資料によっては今回のような新規の処方箋を複数持ってきた場合にも外来服薬支援料1が算定できるとしているものもあります。

日本薬剤師会編集の保険調剤Q&A 令和2年版(発行:じほう)では、新規の処方箋を2枚同時に受領した際でも外来服薬支援料1を算定できると読み取れる記載があります。

Q163 異なる保険医療機関から交付された複数の処方箋で、ともに一包化の指示があるものについて、患者の希望に応じてこれらを一包化したような場合には、外来服薬支援料を算定することはできますか。また、もし算定できるとしたら、「月○回まで」のような制限はあるのでしょうか。

A 算定できます。ただし、処方箋受け付けと同時に実施する場合には、処方箋に係る調剤料は内服薬のみを算定してください。(一包化加算は算定できません)。また、算定回数については、平成28年4月より「月1回に限り」とされています。

保険調剤Q&A 令和2年版 発行 じほう/編集 公益社団法人 日本薬剤師会

上記のとおり、このQ&Aでは複数の処方箋をまとめて一包化した場合に外来服薬支援料(現在の外来服薬支援料1)を算定できるとしています。

考慮したい点として、上記のQ&Aは平成22年(2010年)版の書籍から記載されており、その後に今回の疑義解釈である平成24年(2012年)の事務連絡が発出されています。

そのため、少なくとも初回の平成22年(2010年)版の段階では、平成24年発出の今回の疑義解釈は考慮されない状態で掲載されています

また、保険調剤Q&Aは2年に一度発刊され、過去のQ&Aも継続して掲載することが多いですが、令和4年版(発行:じほう)では上記のQ&Aは掲載されなくなりました。どのような理由で掲載されなくなったかはわかりませんが、現在の最新版では上記Q&Aは記載がない状態となっています。

これらの状況を考慮すると、厚生労働省が発出している疑義解釈よりも優先して算定する根拠として良いのかはやや疑問が残るものとなっています。

個人的にはやはり疑義解釈で明確に算定できないとされているため、今回のようなケースでは外来服薬支援料1は算定しない方が無難であると考えています。

この点に関しては外来服薬支援料1の算定事例の記事において、その他に算定できるとしている資料を含めた詳細な内容をまとめています。こちらも併せて参考にしてください。

外来服薬支援料1の算定事例|新規の処方箋や服薬中の薬剤を一包化する場合など

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疑義解釈③ H20/5/9:院内処方を繰り返し薬局で一包化等

(問11) 院内投薬された薬剤を持参した患者に対して、服薬支援の必要性を処方医に確認の上、一包化等を行い、外来服薬支援料を算定した場合において、その後も引き続き一包化が行われずに院内投薬が行われたため、繰り返し当該薬局で外来服薬支援を実施したような場合、毎回、外来服薬支援料を算定してよいか。

(答) 質問の例においては、本来、服薬支援の必要性を認識している処方医が自院で薬剤の一包化をするか、又は、処方せんにより薬局での一包化を指示すべきものであると考えられるため、繰り返し外来服薬支援料を算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その2) 平成20年5月9日 事務連絡 厚生労働省保険局医療課 〈別添3〉

上記は平成20年(2008年)5月9日の厚生労働省からの事務連絡であり、この文章の「外来服薬支援料」は現在の「外来服薬支援料1」に該当します。

疑義解釈の内容は「院内処方された薬剤を薬局で一包化する」ということを繰り返した場合に毎回外来服薬支援料1を算定できるかというものです。

厚生労働省の回答は繰り返し算定することはできない(おそらく1回目のみ算定できる?)という内容です。

ただし、これに関しては日本薬剤師会が監修している情報誌において廃止されたと解釈して差し支えない旨の記事があります。

株式会社じほうが発行している「調剤と情報」の2016年10月号(Vol.22 No.13)「処方・調剤・保険請求のQ&A」にて以下のような記載があります。

Q. 外来服薬支援料についてです。患者から、「病院で投薬(院内投薬)された薬の種類が多く、飲み方がわからなくて困ることがあるので、他の医療機関で処方された薬と併せて一包化してほしい」と依頼があり、外来服薬支援料を算定しました。患者さんはその後も同病院に通院していますが、院内での一包化は難しいので、引き続き当薬局で一包化してほしいと依頼されています。このような場合、外来服薬支援料を算定し続けることはできますか。

A. 差し支えありません。
(一部省略)
当初は、その趣旨などから頻回に算定するケースは想定していないかったため、算定回数に関する制限は特段設けられず、(Q&A)により「繰り返し外来服薬支援料を算定することはできない」との考え方が示されました。しかしそのようなケースのほかにも「判断基準が曖昧で困ることがある」といった指摘があったことから、そのような状況を踏まえ、2016年4月からは算定回数について「服薬支援1回につき、月1回に限り算定する」ものとして一部改正が行われました。これに伴い、それまでの疑義解釈(繰り返し算定することはできない、との考え方)は廃止されたと解釈して差し支えありません。

調剤と情報 2016.10(Vol.22 No.13)処方・調剤・保険請求のQ&A 編集・発行 じほう/監修 日本薬剤師会

上記のように平成28年(2016年)4月から算定回数が月1回と明確にされたため、この算定回数を超えない限りは繰り返し算定しても問題ないという解釈のようです。

この情報誌が元となり製本されている日本薬剤師会編集の保険調剤Q&A 令和4年版(発行:じほう)においても同様の事例が記載されており、繰り返し算定するのは差し支えないとしています。

一方で、現在でも算定できない事例としてこの疑義解釈を最新の資料でも掲載しているものもあります。

まず一つ目の資料として日医工が作成している日医工医療行政情報があります。インターネットで調剤報酬に関わる内容で検索すると多くの項目でヒットするため、閲覧した経験がある人も比較的多いかと思います。Stu-GEという行政情報・医薬品情報の解説まとめサイトであり、非常にわかりやすい内容となっています。

このサイトにおける外来服薬支援料1の2022年度改定版の資料で、算定できないケースとして今回の疑義解釈が掲載されています。

特に廃止されたといった旨の記載もないため、少なくとも資料を作成している側の見解としては、現在も有効な疑義解釈として掲載していると思われます。

二つ目の資料として保険薬局業務指針 2022年版(発行:薬事日報社)が挙げられます。

こちらの書籍では調剤報酬に関するQ&Aをまとめており、外来服薬支援料1について以下の内容が記載されています。

Q233 院内投薬された薬剤師を持参した患者に対して、服薬支援の必要性を処方医に確認の上、一包化等を行、外来医服薬支援料1を算定した場合において、その後も引き続き一包化が行われずに院内投薬が行われたため、繰り返し当該薬局で外来服薬支援を実施したような場合、毎回、外来服薬支援料を算定してよいか。

A 質問の例においては、本来、服薬支援の必要性を認識している処方医が自院で薬剤の一包化をするか、又は、処方箋により薬局での一包化を指示すべきものであると考えられるため、繰り返し外来服薬支援料1を算定することはできない。

保険薬局業務指針 2022年版 発行 薬事日報社/編集 公益社団法人 日本薬剤師会

上記内容は「外来服薬支援料」を「外来服薬支援料1」に置き換えて、今回の疑義解釈をそのまま掲載しているものと考えられます。

こちらも廃止された旨の記載はないため、2022年時点でも有効な疑義解釈という見解を持っているものと思われます

以上のようにこの疑義解釈は廃止されたと解釈できるとしている資料と、現在でも考慮するべき内容として挙げている資料が両方あるのが現状です。

個人的には上記で挙げた「調剤と情報」の2016年10月号「処方・調剤・保険請求のQ&A」の記載が納得感が高かったため、記載のとおり廃止したものと解釈して月に1回に限り継続して算定して良いのではと考えています。

しかし、算定できないとして掲載している資料も一定の信頼度があるので実際に現場レベルで経験した場合、担当する薬剤師さんはどうすれば良いか迷うかもしれません。

一番避けたいのは、算定するかしないかでバラつきが出てしまうことだと思うので、自分が最終責任者であれば統一した見解を持っておく、上司や経営者レベルの人で相談できる人がいれば相談して薬局としての方針を決めとくなど予め準備しておくのが良いでしょう。

外来服薬支援料1に関連する日本薬剤師会のQ&A

厚生労働省の他に、過去に日本薬剤師会でも外来服薬支援料1に関連するQ&Aの資料を出しているため、それらも併せて確認していきたいと思います。

Q1は算定タイミング、Q2は対象になる調剤

Q1.外来服薬支援料については、どの時点で算定するのか。

A. 実施した時点で、その都度、算定する。

Q2.外来服薬支援料に係る服薬支援は、当該薬局で調剤した薬剤のみ対象になるの
か。

A. 当該薬局で調剤した薬剤のほか、他の薬局で調剤された薬剤や医療機関から直接投与された薬剤(院内投薬)についても対象となる。ただし、実施にあたっては、他の薬局で調剤された薬剤や院内投薬された薬剤まで含めて整理するよう努めることが求められている。

平成20年度調剤報酬改定等に関するQ&A(その1) 平成20年3月25日 日本薬剤師会

上記は外来服薬支援料が新設された平成20年に日本薬剤師会より出されているQ&Aです。「外来服薬支援料」は現在の「外来服薬支援料1」に該当します。

Q1(どの時点で算定するのか)の内容については、現在の外来服薬支援料1に置き換えても有効な内容と言えます。

算定するのは実施した都度であり、処方箋がなくても患者さんに請求したりレセプト請求をする調剤報酬である点は現在も変わりありません

Q2(当該薬局で調剤した薬剤のみ対象か)の内容も、現状でも変わりない内容です。

他の薬局で調剤された薬剤や病院・クリニックの院内処方薬についても、服薬支援をすれば外来服薬支援料1の対象となります。

Q3の回答は現在は無効となる


Q3.外来服薬支援料の算定にあたっては、たとえば、同一月内における算定上限などの制限は設けられているのか。

A. 算定上限は設けられていない。ただし、処方せんに基づく調剤を行う際に、併せて他の薬局で調剤された薬剤等を一包化するなどして外来服薬支援料を算定する場合は、処方せんに基づく調剤に係る調剤料は内服薬として算定する(一包化薬として算定しない)。

また、たとえば、院内投薬の薬剤について外来服薬支援料を算定したが、その後も引き続き一包化が行われずに院内投薬が行われたため、さらに当該薬局で外来服薬支援を実施したようなケースについては、本来、服薬支援の必要性を認識している処方医が自院で薬剤の一包化をするか、もしくは、処方せんにより薬局での一包化を指示すべきものであると考えられるため、外来服薬支援料を算定することはできない。

平成20年度調剤報酬改定等に関するQ&A(その2) 平成20年3月28日 日本薬剤師会

Q3については、現在の外来服薬支援料1の算定回数についてです。外来服薬支援料として創設された平成20年(2008年)の時点では算定回数の上限はありませんでした。

しかし、平成28年(2016年)4月からは算定回数について「服薬支援1回につき、月1回に限り算定する」と改正されているため、現在では「月1回まで」という回答に変わってくるQ&Aと言えます。

回答の後半に記載されいてる院内投薬を繰り返し薬局で一包化するようなケースも、厚生労働省の疑義解釈③の部分で記載しているように現在は繰り返し算定できるという見解を日本薬剤師会が出しています。

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