【2026年】地域支援・医薬品供給対応体制加算まとめと後発医薬品調剤体制加算の削除

地域支援体制加算が2026年の診療報酬改定(調剤報酬改定)で、地域支援・医薬品供給対応体制加算となり、後発医薬品調剤体制加算の概念も集約された形になりました。後発医薬品調剤体制加算という名称は削除された形になります。

目次

地域支援・医薬品供給対応体制加算の告示部分

厚生労働省からの告示で地域支援・医薬品供給対応体制加算の点数が分けられています。2024年の地域支援体制加算は4区分だったのに対し、地域支援・医薬品供給対応体制加算は5区分に分かれています。

00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)

注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。

イ 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 27点
ロ 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 59点
ハ 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 67点
ニ 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 37点
ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算5 59点

調剤点数表 令和6年 厚生労働省告示第57号

地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準(通知)

地域支援・医薬品供給対応体制加算の1〜5のどれに該当するかは、別資料の「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の通知に記載があります。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和8年3月5日保医発0305第8号)

第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算

1 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の詳細↓

(1) 特別調剤基本料Bを算定している保険薬局以外の保険薬局であること。

(2) 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制として以下の要件を満たすこと。
ア 在庫を抑制した結果、他の保険薬局からの分譲を頻繁に受けざるを得ない状況や、卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な依頼を行わざるを得ない状況に陥らないよう、医薬品の安定供給に向けた計画的な調達や在庫管理を行うこと。

イ 直近1年間において、他の保険薬局に医薬品を分譲した実績があること。また、分譲を行った際には分譲に係る伝票又は医療用医薬品の譲渡書を2年間保存すること。ただし、同一開設者の保険薬局への医薬品の分譲は、当該実績に含めない。

ウ 医薬品の供給不安等により、患者が持参した処方箋に記載された医薬品が入手困難な場合は、当該医薬品の在庫を持つ保険薬局を探し、当該保険薬局に予め連絡して在庫を確認した上で、当該患者に当該保険薬局を案内したり、処方医に処方内容の変更可否を照会したりする等、適切に対応すること。

エ 重要供給確保医薬品のうち内用薬及び外用薬であるものについて、1か月分程度は備蓄するよう努めること。

オ 個々の医薬品の価値や流通コストを無視した値引き交渉を慎むこと。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。

カ 流通の効率化と安定供給の確保のため、卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な依頼を慎むこと。

キ 厳格な温度管理を要する医薬品や、在庫調整を目的とした医薬品等については卸売販売業者への返品を慎むこと。

ク 医薬品の流通改善及び安定供給の観点から、地域の保険医療機関や保険薬局、医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目についての情報共有や、事前の取り決めを行っておくことが望ましい。

(3) 直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品の規格単位数量を合算した数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 85%以上であること。

(4) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。

2 地域支援・医薬品供給対応体制加算2

(1) 1の基準を満たすこと。

(2) 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。

(3) 地域医療への貢献に係る十分な体制として、以下のアからコまでの要件を満たすこと。

(3) のア〜コ↓

ア 地域における医薬品等の供給拠点としての体制として以下を満たすこと。

アの(イ)〜(ヘ)

(イ) 保険調剤に係る医薬品として 1200 品目以上の医薬品を備蓄していること。

(ロ) 当該保険薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること。

(ハ) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(ニ) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

(ホ) 次に掲げる情報(当該保険薬局において取り扱う医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
① 一般名
② 剤形
③ 規格
④ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
⑤ 緊急安全性情報、安全性速報
⑥ 医薬品・医療機器等安全性情報
⑦ 医薬品・医療機器等の回収情報

(ヘ) 令和8年6月以降に開設する保険薬局又は改築若しくは増築する保険薬局においては、面積が 16 平方メートル以上の調剤室を有すること。なお、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築若しくは増築以外の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、この限りではない。

イ 休日、夜間を含む保険薬局における調剤・相談応需体制等の対応が可能な体制として以下を満たすこと。

イの(イ)〜(ニ)

(イ) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週 45 時間以上開局していること。

(ロ) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)に対応できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務を自局において速やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。また、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制には、地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含まれる。

(ハ) 当該保険薬局を利用する患者及びその家族等からの相談等に対して、以下の①から③までの体制が整備されていること。

① 夜間、休日を含む時間帯の対応できる体制が整備されていること。また、やむを得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制が整備されていること。

② 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該保険薬局の保険薬剤師と連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。

③ これらの連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

(ニ) 地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制(地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

ウ 在宅医療を行うための関係者との連携等の体制として以下の要件を満たすこと。

ウの(イ)〜(ニ)

(イ) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患者又はその家族等の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。

(ロ) 当該地域において、介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。

(ハ) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の算定回数の合計が保険薬局当たりで 24 回以上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。なお、「同等の業務」には、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。この場合において、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。

(ニ) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導を実施することが可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

エ 医療安全に関する取組の実施として以下を満たすこと。

エの(イ)〜(ハ)

(イ) 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。


(ロ) 「薬局機能情報提供制度の考え方及び報告に当たっての留意点について」(令和5年 11 月1日付け医薬総発第 1101 第2号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告していること。

(ハ) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

オ 地方厚生(支)局長に対して、施設基準に適合するものとして、あらかじめ服薬管理指導料の注1に規定する服薬管理指導を行う旨の届出を行っていること。

カ 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴等を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

キ 当該保険薬局の管理薬剤師は、以下の要件を全て満たしていること。

キの(イ)〜(ハ)

(イ) 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の保険薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。

(ロ) 当該保険薬局に週 31 時間以上勤務していること。

(ハ) 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

ク 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

ケ 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。

コ 地域医療に関連する取組の実施として以下を満たすこと。

コの(イ)〜(ト)

(イ) 要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。なお、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売の際には、購入される要指導医薬品及び一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。また、要指導医薬品等は単に最低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、様々な種類の医薬品を取り扱うべきであり、健康増進支援薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第1条第2項第5号で規定する薬局)の届出要件とされている 48 薬効群の品目を取り扱うこと。薬効群については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書検索システムに記載されているものであること。

(ロ) 健康相談又は健康教室を行うとともに、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談について応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

(ハ) 緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤又は販売を行う体制を整備していること。なお、オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤等の対応も適切に行えるようにするため、「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」(令和7年9月 18 日厚生労働省医薬局総務課長及び医薬品審査管理課長連名通知)に基づいて研修を受講する等、適切に対応すること。

(ニ) 当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。

① 当該保険薬局の敷地内を禁煙区域とすること。

② 保険薬局が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険薬局の保有又は借用している部分が禁煙区域とすること。

(ホ) 当該保険薬局及び当該保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有する店舗)において、たばこ及び喫煙器具を販売していないこと。

(へ) 次に掲げるセルフメディケーション関連機器のうち少なくとも3つについて、患者の求めに応じて使用できるよう設置していること。

① 体重計
② 体温計
③ 血圧測定器
④ 体組成計(体脂肪率、BMI 等を含むもの)
⑤ 血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメータ)
⑥ 握力計
⑦ 骨密度測定器

(ト) 当該保険薬局及び当該保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又は提供していないこと。

(4) 地域医療への貢献に係る十分な実績として、以下のアからケまでの9の要件のうち、エを含む3項目以上を満たすこと。

(4)のア〜ケ↓

ア 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が 40 回以上であること。

イ 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が1回以上であること。

ウ 調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が 20 回以上であること。

エ 服薬管理指導料1のイ及び2のイの算定回数の合計が 20 回以上であること。

オ 外来服薬支援料1の算定回数が1回以上であること。

カ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計 24 回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。

キ 服薬情報等提供料の算定回数が 30 回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。

ク 服薬管理指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。

ケ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席していること。

(5) (4)のキの「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ情報提供を行った場合は除くこと。

・ 服薬管理指導料の特定薬剤管理指導加算2及び吸入薬指導加算(文書により情報提供した場合に限る
・ 調剤後薬剤管理指導料
・ 服用薬剤調整支援料2

(6) (4)のケは、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす。

(7) (6)の「当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数」は、「第 88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。(4)のケ以外の基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。

地域支援・医薬品供給対応体制加算2の施設基準がとにかく長いです。まずは内容の構造を把握した方が良いですね。

大項目が(1)〜(7)まである。

その中で(3)はア〜コまである。アの中に(イ)〜(ヘ)、イの中に(イ)〜(ニ)、ウの中に(イ)〜(ニ)、エの中に(イ)〜(ハ)、

地域支援・医薬品供給対応体制加算の留意事項(通知)

(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算は、医薬品の安定供給に資する取組や、かかりつけ薬剤師機能の発揮等により、地域医療に貢献する保険薬局の体制等を評価するものであり、施設基準や実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、地域支援・医薬品供給対応体制加算の所定点数を100分の10にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。なお、詳細な施設基準については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。

(2) 特掲診療料施設基準通知における「他の保険薬局に医薬品を分譲」するにあたっては、分譲に係る伝票、医療用医薬品の譲渡書又は別紙様式4-1を用いて行い、分譲後2年間保存すること。

(3) 医薬品の供給不安等により、患者が持参した処方箋に記載された医薬品が入手困難な場合に、当該医薬品の在庫を持つ保険薬局を探し、当該保険薬局に予め連絡して在庫を確認した上で、当該患者に当該保険薬局を案内する場合は、別紙様式4-2を用いること。また、患者から別紙様式4-2を受け取った保険薬局は2年間これを保存すること。

(4) 地域支援・医薬品供給対応体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

調剤点数表 令和8年 厚生労働省告示第69号

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