【2026年】調剤管理料の点数が変更|短期処方は引き上げ、8〜27日分は引き下げに

2026年の調剤報酬改定で、調剤管理料の点数区分が変更されました。
これまで内服薬は投与日数に応じて細かく点数が分かれていましたが、2026年改定後は、28日分以上の長期処方は60点、それ以外は10点という形に整理されています。

また、従来の重複投薬・相互作用等防止加算は削除され、残薬調整は調剤時残薬調整加算、残薬調整以外の処方変更は薬学的有害事象等防止加算として整理されています。

目次

調剤管理料の変更点

2026年の調剤点数表では、調剤管理料について以下のように記載されています。

10の2 調剤管理料

1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につき)

イ 長期処方(28日分以上)の場合 60点

ロ イ以外の場合 10点

2 1以外の場合 10点

調剤点数表 令和8年 厚生労働省告示第69号

従来の2024年点数では、内服薬は「7日分以下 4点、8~14日分 28点、15~28日分 50点、29日分以上 60点」、内服薬以外は4点でした。

比較すると、以下のようになります。

区分2024年2026年変更
内服薬 7日分以下4点10点+6点
内服薬 8〜14日分28点10点−18点
内服薬 15〜27日分50点10点−40点
内服薬 28日分50点60点+10点
内服薬 29日分以上60点60点変更なし
内服薬以外4点10点+6点

2026年改定では、短期処方や内服薬以外は引き上げとなる一方で、8〜27日分の内服薬は大きく引き下げとなります。特に15〜27日分の内服薬は50点から10点となるため、処方日数の構成によっては影響が大きくなります。

一方で、28日分以上の長期処方は60点に整理されます。従来は29日分以上が60点でしたが、2026年改定後は28日分から60点となる点も確認しておきたいポイントです。

算定の基本的な考え方

調剤管理料は、処方された薬剤について、患者や家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に算定します。

告示では、以下のように記載されています。

処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

調剤点数表 令和8年 厚生労働省告示第69号

また、内服薬については、服用時点が同一である内服薬は投与日数にかかわらず1剤として算定し、4剤分以上の部分は算定しないというルールは維持されています。

重複投薬・相互作用等防止加算は削除

2024年の調剤管理料では、処方医への照会により処方変更が行われた場合、重複投薬・相互作用等防止加算を算定していました。

2024年の点数は以下のとおりです。

旧加算点数
残薬調整に係るもの以外の場合40点
残薬調整に係るものの場合20点

2026年改定では、この重複投薬・相互作用等防止加算が削除され、新たに調剤時残薬調整加算薬学的有害事象等防止加算に整理されています。答申の新旧対照でも、旧「重複投薬・相互作用等防止加算」の部分は「削る」とされています。

調剤時残薬調整加算が新設

残薬調整については、2026年改定後、調剤時残薬調整加算として整理されています。

告示では、以下のように記載されています。

患者又はその家族等から収集した情報等に基づいて残薬が確認された患者において、処方医の指示又は処方医に対する照会の結果に基づき、残薬の調整のために7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く。)は、調剤時残薬調整加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、保険薬剤師が患者の服薬状況等により必要性があると判断し、処方医の指示又は処方医に対する照会の結果に基づき、6日分以下相当の調剤日数の変更が行われた場合には、その理由を調剤報酬明細書に記載することで算定可能とする。

調剤点数表 令和8年 厚生労働省告示第69号

調剤時残薬調整加算は、イ〜ニの4区分に分かれます。

調剤時残薬調整加算点数
イ 在宅患者へ処方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合50点
ロ 在宅患者について調剤日数の変更が行われた場合(イの場合を除く。)50点
ハ かかりつけ薬剤師が調剤日数の変更を行った場合(イ及びロの場合を除く。)50点
ニ イからハまで以外の場合30点

従来の残薬調整に係るものは20点でしたが、2026年改定後はケースによって30点または50点になります。そのため、残薬調整に関しては点数が引き上げられた形です。

ただし、通知では、7日分以上の残薬があったから機械的に変更するのではなく、残薬調整の必要性を患者や家族等に確認してから行うこととされています。

薬学的有害事象等防止加算に再編

残薬調整以外の処方変更については、2026年改定後、薬学的有害事象等防止加算として整理されています。

従来は「重複投薬・相互作用等防止加算」のうち「残薬調整に係るもの以外の場合」として40点でしたが、2026年改定後は、在宅患者やかかりつけ薬剤師の場合は50点、それ以外は30点となります。

区分2024年2026年
残薬調整以外の処方変更40点30点または50点
残薬調整20点30点または50点

薬学的有害事象等防止加算については、別記事で詳しく整理していますが、重複投薬や相互作用などにより処方医へ照会し、処方変更が行われた場合に算定する加算です。

実務上のポイント

2026年改定の調剤管理料では、点数区分そのものがかなり整理されています。

特に影響が大きいのは、8〜27日分の内服薬です。従来は8〜14日分で28点、15〜28日分で50点でしたが、2026年改定後は28日分未満であれば10点になります。

一方で、7日分以下の短期処方や内服薬以外は4点から10点に引き上げられます。また、28日分の内服薬は50点から60点に上がります。

加算については、重複投薬・相互作用等防止加算が削除され、残薬調整は調剤時残薬調整加算、残薬調整以外は薬学的有害事象等防止加算として整理されます。

まとめると、2026年改定の調剤管理料は、以下のように押さえると分かりやすいです。

ポイント内容
点数区分28日分以上の内服薬は60点、それ以外は原則10点
引き上げ7日分以下、28日分、内服薬以外
引き下げ8〜27日分の内服薬
削除重複投薬・相互作用等防止加算
新設・再編調剤時残薬調整加算、薬学的有害事象等防止加算
注意点残薬調整は機械的に行うのではなく、必要性の確認が必要

調剤管理料は多くの処方箋で関係する項目のため、2026年改定の中でも影響が大きい変更点です。特に処方日数の構成によって点数への影響が変わるため、自薬局の処方箋傾向を確認しておくとよいでしょう。

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